大判例

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最高裁判所第一小法廷 平成3(し)11 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

職権により調査すると、本件勾留状は、平成三年二月二日を経過した時点で、期

間満了によりその効力を失ったことが明らかであるから、本件抗告は、その利益を

失ったものというべきである。

よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

平成三年二月二六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 味 村 治

裁判官 大 内 恒 夫

裁判官 四 ツ 谷 巖

裁判官 大 堀 誠 一

裁判官 橋 元 四 郎 平

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