最高裁判所第一小法廷 平成3(し)11 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
職権により調査すると、本件勾留状は、平成三年二月二日を経過した時点で、期
間満了によりその効力を失ったことが明らかであるから、本件抗告は、その利益を
失ったものというべきである。
よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
平成三年二月二六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 味 村 治
裁判官 大 内 恒 夫
裁判官 四 ツ 谷 巖
裁判官 大 堀 誠 一
裁判官 橋 元 四 郎 平
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